この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
昭和三七年四月二日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
改正後の税理士法第二条第一号、第三十一条第一号 並びに第三十五条第二項 及び第三項の規定の適用については、国税通則法附則第十一条第一項 又は第二項の規定により従前の税法の例によるものとされる再調査の請求 若しくは審査の請求 又は審査の決定は、それぞれ不服申立て又は不服申立てについての決定 若しくは裁決とみなす。