税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

昭和二七年七月三一日法律第二六二号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 05時14分


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1項
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。