税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

昭和二七年六月二八日法律第二一六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税 及び電気ガス税に関する改正規定は昭和二十八年四月一日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和二十七年一月一日の属する事業年度から、広告税 及び接客人税に関する改正規定は昭和二十七年七月一日から、その他の改正規定は昭和二十七年度分の地方税から適用する。この場合において、年税 又は期税である広告税 及び接客人税にあつては、昭和二十七年六月まで月割をもつて課するものとする。