税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

昭和五五年四月一四日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定(「第四十九条の二十一」を改める部分を除く。)、第四条第七号の改正規定、第五条の改正規定(同条第一項第二号の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第八条第一項の改正規定(同項に二号を加える改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定(「第七号」を「第八号 若しくは第九号」に改める部分中「第八号」に係る部分に限る。)、第十条 及び第十二条第一項の改正規定、第十三条の改正規定(「(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)」に係る部分を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条第一項 及び第四十五条の改正規定、第四十六条の改正規定(「国税庁長官は、前条第一項 又は第二項」を改める部分 及び同条第二項を削る部分に限る。)、第四十七条 及び第四十八条の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定(第四十八条の二の規定中「 並びに第八条第一項第十号の規定による指定」に係る部分を除く。)、第四十九条の十二の改正規定(同条第二項を削る部分に限る。)、第六十一条第四号の改正規定(同号を同条第三号に改める部分を除く。)、附則第三十項、第三十二項 及び第三十四項の改正規定 並びに附則第三十項 及び第三十一項の規定 昭和五十六年四月一日
二 号
第八条第一項に二号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「第七号」を「第八号 若しくは第九号」に改める部分中「 若しくは第九号」に係る部分に限る。)、第十三条の改正規定(「(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)」に係る部分に限る。)及び第五章の次に一章を加える改正規定(第四十八条の二の規定中「 並びに第八条第一項第十号の規定による指定」に係る部分に限る。)昭和五十七年四月一日
2項
改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第三条第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものについては、これらの者を改正後の税理士法(以下「新法」という。)第三条第一項第一号 又は第二号に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものとみなして、新法の規定を適用する。
3項
新法第四条第七号の規定は、昭和五十六年四月一日以後に新法第四十五条 又は第四十六条の規定による処分を受けた者について適用し、同日前に旧法第四十五条第一項 若しくは第二項 又は第四十六条第一項の規定による処分を受けた者については、なお従前の例による。
4項
新法第四条第八号 及び第九号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第四条第八号に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
5項
新法第四条第十号の規定は、施行日以後に税理士の登録を拒否された者 又は税理士の登録を取り消された者について適用し、施行日前に税理士の登録を拒否された者 又は税理士の登録を取り消された者については、なお従前の例による。
6項
昭和五十六年四月一日前に計理士の業務の補助の事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
7項
昭和五十六年四月一日前に計理士の業務に従事した期間を有する者 及び富裕税の賦課に関する事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験における一部の科目の試験の免除については、なお従前の例による。
8項
新法第二十一条第一項の規定は、施行日以後にされる登録の申請について適用し、施行日前にされた登録の申請については、なお従前の例による。
9項
新法第二十二条第一項の規定は、新法第二十一条第一項に規定する登録申請書を受理した場合について適用し、旧法第二十一条第一項に規定する登録申請書を受理した場合については、なお従前の例による。
10項
旧法第二十一条第一項の規定により同項の登録申請書を提出した者に係る事務所の名称の登録については、施行日(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十二条第一項の規定により税理士名簿に登録を受けた場合には、その登録を受けた日)において登録を受けた事項に変更を生じたものとみなして、新法第二十条の規定を適用する。
11項
新法第二十四条第一号 及び第四十三条の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第二十四条第一号 又は第四十三条に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
12項
新法第二十六条第一項第三号の規定は、施行日以後に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合について適用し、施行日前に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合については、なお従前の例による。
13項
新法第二十八条第一項後段の規定は、昭和五十六年四月一日以後に懲戒処分により税理士業務を停止された場合について適用し、同日前に懲戒処分により税理士業務を停止された場合については、なお従前の例による。
14項
施行日前に旧法第三十条の規定により税務官公署に提出された書面は、新法第三十条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。
15項
施行日前に旧法第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面は、新法第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面とみなして、新法第三十五条第一項 及び第三項の規定を適用する。
16項
施行日前に旧法第四十条第二項ただし書の規定による許可を受けた税理士の当該許可に係る税理士業務を行うための事務所については、新法第四十条第三項の規定は、適用しない。
17項
国税庁長官は、前項に規定する税理士業務を行うための事務所について、これを設ける特段の必要がないと認めたときは、その閉鎖を求めることができる。
18項
新法第四十一条第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する帳簿の記載について適用する。ただし、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、旧法第四十一条第一項の定めるところにより記載することができる。
19項
新法第四十五条、第四十六条、第四十七条第四項から第六項まで及び第四十八条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に新法第四十五条 又は第四十六条の規定による懲戒処分をする場合について適用し、同日前に旧法第四十五条第一項 若しくは第二項 又は第四十六条第一項の規定による懲戒処分をする場合については、なお従前の例による。
20項
新法第四十九条の六第一項の規定は、施行日以後に新法第二十二条第一項の規定 又は附則第九項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十二条第一項の規定により登録を受けた者について適用する。
21項
税理士で施行日の前日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員であつたものは、施行日において新法第四十九条の六第一項の規定により同項の税理士会の会員となるものとする。
22項
税理士で施行日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものは、施行日から起算して六月を経過する日までに当該税理士会に入会届を提出して当該税理士会の会員となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該税理士会の会員とならなかつたとき(附則第十六項に規定する事務所を有する税理士が当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員とならなかつたときを除く。)は、その翌日において新法第二十六条第一項第一号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。
23項
税理士で施行日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものが施行日前に旧法第五十一条第一項 又は第五十一条の二の規定による通知をした弁護士たる税理士 又は公認会計士たる税理士である場合における前項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」と読み替えるものとする。
24項
前項に規定する公認会計士たる税理士(同項の規定により読み替えて適用される附則第二十二項の規定により税理士会の会員となつた者を除く。)が行おうとする税理士業務については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、旧法第五十一条の二の規定は、なお その効力を有する。この場合においては、新法第五十二条の規定中「税理士でない者は、この法律」とあるのは、「税理士会に入会している税理士でない者は、この法律 及び税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)」とする。
25項
税理士でない者で施行日において税理士事務所 又はこれに類似する名称を用いているものについては、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第五十三条第一項の規定は、適用しない。
26項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27項
新法第六十一条第三号の規定は、昭和五十六年四月一日以後に受けた新法第四十五条 又は第四十六条の規定による処分に係る同号に該当する行為について適用し、同日前に受けた旧法第四十五条第一項 若しくは第二項 又は第四十六条第一項の規定による処分に係る旧法第六十一条第四号に該当する行為(施行日前にしたものを除く。)については、なお従前の例による。
29項
前項の規定による改正前の税理士法の一部を改正する法律附則第三項後段の規定により設立された同法附則第四項に規定する新税理士会で施行日において現に存するものは、財務省令で定める区域を新法第四十九条第一項の管轄区域として同項の規定により設立されたものとみなして、新法 並びに附則第二十一項 及び第二十二項の規定を適用する。