この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
昭和六〇年六月二八日法律第八六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の税理士法第四条第九号の規定の適用については、旧司法書士法第十二条第三号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第十二条第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。