この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
附則第七条第二項 及び第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税 及び料理飲食等消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なお その効力を有する。