第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
空家等対策の推進に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十七号
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略称 : 空家特措法
第三十条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十号による改正
第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。