国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
空家等対策の推進に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十七号
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略称 : 空家特措法
第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十号による改正
国は、地方公共団体 その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集 及び提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。
国は、広報活動、啓発活動 その他の活動を通じて、空家等の適切な管理 及びその活用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。