この法律において「空家等」とは、建築物 又はこれに附属する工作物であって居住 その他の使用がなされていないことが常態であるもの 及びその敷地(立木 その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。
ただし、国 又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
この法律において「空家等」とは、建築物 又はこれに附属する工作物であって居住 その他の使用がなされていないことが常態であるもの 及びその敷地(立木 その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。
ただし、国 又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。