空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第五条 # 空家等の所有者等の責務

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正

1項

空家等の所有者 又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。