空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第五章 特定空家等に対する措置

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 16時24分


1項

市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採 その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く次項において同じ。)をとるよう助言 又は指導をすることができる。

2項

市町村長は、前項の規定による助言 又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言 又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採 その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3項

市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4項

市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置 及びその事由 並びに意見書の提出先 及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者 又はその代理人に意見書 及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5項

前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6項

市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7項

市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置 並びに意見の聴取の期日 及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8項

第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9項

市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき 又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

10項

第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下 この項 及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言 若しくは指導 又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者(以下 この項 及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。


この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨 及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長 又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

11項

市町村長は、災害 その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採 その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

12項

前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条 及び第六条の規定を準用する。

13項

市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置 その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14項

前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。


この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

15項

第三項の規定による命令については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

16項
国土交通大臣 及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
17項

前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。