空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第八条 # 協議会

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正

1項

市町村は、空家等対策計画の作成 及び変更 並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。

3項

前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。