市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
空家等対策の推進に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十七号
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略称 : 空家特措法
第十二条 # 所有者等による空家等の適切な管理の促進
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十号による改正