空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第十二条 # 所有者等による空家等の適切な管理の促進

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正

1項
市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。