空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正

1項

市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成 及びこれに基づく空家等に関する対策の実施 その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。

2項

都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成 及び変更 並びに実施 その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供 及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整 その他必要な援助を行うよう努めなければならない。