@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条 及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 検討 2項 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。