法第二十七条第一項の規定により空家等対策計画の作成 又は変更の提案を行おうとする空家等管理活用支援法人は、その名称 又は商号 及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る空家等対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則
#
平成二十七年総務省・国土交通省令第一号
#
略称 : 空家特措法施行規則
第三条 # 空家等対策計画の作成等の提案
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省・国土交通省令第一号による改正