競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第三十七条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

国の行政機関等の公共サービスに係る官民競争入札の実施 その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性 及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。