競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第三十三条の三 # 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

法務大臣は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号。以下この項において「刑事収容施設法」という。第三条に規定する刑事施設 並びに刑事収容施設法第二百八十七条第一項の規定によりこれに附置された労役場 及び監置場(以下この項において「刑事施設等」という。)の運営に関する業務のうち次に掲げるものであって、当該刑事施設等の被収容者等(刑事収容施設法第二条第一号第百七十四条第二項第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項に規定する被収容者、刑事施設にとどまる者、労役場留置者 及び監置場留置者をいう。以下この項において同じ。)の犯罪的傾向 その他の事情を勘案し、当該業務を民間事業者に実施させることとしても当該刑事施設等における被収容者等の収容 及び処遇に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札 又は民間競争入札の対象とすることができる。

一 号

刑事収容施設法第三十四条第一項刑事収容施設法第百七十四条第二項第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項以下この項において「滞留者等関係規定」と総称する。)において準用する場合を含む。)の規定による検査(写真の撮影 及び指紋の採取 並びにこれらに準ずるものとして政令で定める検査に限る)の実施に係る業務

二 号

刑事収容施設法第四十四条滞留者等関係規定において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査(刑事収容施設法第三十三条第一項第五号に規定する書籍等(以下この号において単に「書籍等」という。)の内容に係るものを除く)の実施 及び刑事収容施設法第七十条第一項滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定により書籍等の閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するための刑事収容施設法第四十四条の規定による書籍等の内容に係る検査の補助に係る業務

三 号

刑事収容施設法第四十七条第一項第四十八条第五項 及び第五十二条これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)並びに第百三十二条第三項 及び第四項 並びに第百三十三条これらの規定を刑事収容施設法第百三十六条刑事収容施設法第百四十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第百三十八条刑事収容施設法第二百八十九条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第十二号において同じ。)、第百四十一条第百四十二条第百四十四条刑事収容施設法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第二百八十八条 及び第二百八十九条第三項同条第五項において準用する場合を含む。同号において同じ。)(以下この項において「未決拘禁者等関係規定」と総称する。)において準用する場合を含む。)の規定による物品 その他の物の引渡しの実施に係る業務

四 号

刑事収容施設法第四十七条第二項 及び第四十八条第四項これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定により領置することとされた物品の保管に係る業務

五 号

刑事収容施設法第六十一条第一項 及び第六十六条第五項これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第五十三条の二第一項の規定によるものを含む。)の実施に係る業務

六 号

刑事収容施設法第七十三条第一項滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の目的を達成するための被収容者等の行動の監視 及び刑事施設等の警備(いずれも被収容者等の行動の制止 その他の被収容者等に対する有形力の行使を伴うものを除く)に係る業務

七 号

刑事収容施設法第七十五条第一項 及び第百五十四条第二項これらの規定を滞留者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による検査(身体に係るものを除く)の実施 並びにこれらの規定により取り上げられた所持品の一時保管に係る業務

八 号

刑事収容施設法第八十四条第一項刑事収容施設法第二百八十八条において準用する場合を含む。)に規定する作業に関する技術上の指導監督の実施に係る業務(第十一号に掲げる業務を除く

九 号

刑事収容施設法第八十四条第三項に規定する調査の実施に係る業務

十 号

刑事収容施設法第八十五条第一項第百三条第一項 及び第百四条の規定による指導(講習、面接 その他これらに類する方法によるものに限る)の実施に係る業務

十一 号

刑事収容施設法第九十四条第二項に規定する訓練の実施に係る業務

十二 号

刑事収容施設法第百二十七条第一項刑事収容施設法第百四十四条第二百八十八条 及び第二百八十九条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条未決拘禁者等関係規定において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項刑事収容施設法第百三十八条 及び第百四十二条において準用する場合 並びに刑事収容施設法第百四十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第百四十条第一項の規定による検査の補助(当該検査の補助として信書の内容を確認する者がその信書を発受する個人を識別することができないようにすること その他の個人情報の適正な取扱いを確保するための方法として法務大臣が定める方法によるものに限る)に係る業務

十三 号

刑事収容施設法第百三十二条第一項 及び第二項 並びに第百三十三条これらの規定を未決拘禁者等関係規定において準用する場合を含む。)の規定による保管 及び複製の作成に係る業務

2項

特定業務を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

一 号
その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識 及び能力を有していること。
二 号
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として法務省令で定める措置が講じられていること。
三 号
その他法務省令で定める要件に適合するものであること。
3項

公共サービス実施民間事業者は、第十条第一号から第四号までいずれかに該当する者を特定業務に従事させてはならない。

4項

法務大臣は、公共サービス実施民間事業者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めて、その実施する特定業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

二 号

前項の規定に違反したとき。

三 号

第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四 号

第二十七条第一項の規定による指示に違反したとき。

5項

法務大臣は、前項の規定により特定業務の全部 又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名 又は名称 並びに当該停止を命じた特定業務の内容 及びその期間を、官民競争入札等監理委員会に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。

6項

法務大臣は、公共サービス実施民間事業者が第四項第二号に該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。

7項

前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。