競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第三十八条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項

委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣 又は総務大臣を通じて関係する国の行政機関等の長等に対し、必要な勧告をすることができる。

3項

委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。

4項

総務大臣 又は関係する国の行政機関等の長等は、第二項の規定による勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。


この場合において、関係する国の行政機関等の長等が行う通知は、総務大臣を通じて行うものとする。