競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第三十四条 # 戸籍法等の特例

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項
地方公共団体は、実施方針を作成し、かつ、官民競争入札実施要項 又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札 又は民間競争入札の対象とすることができる。
一 号

戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号第十条第一項同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等 又は同法第百二十条第一項同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付 若しくは同法第百二十条の三第一項同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る)又は同法第十二条の二同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第十条第一項の規定に基づく除籍謄本等(同法第十二条の二の除籍謄本等 又は同法第百二十条第一項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付 若しくは同法第百二十条の三第一項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る)の請求の受付 及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し 若しくは同法第百二十条の三第二項同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供 又は除籍謄本等の引渡し 若しくは同法第百二十条の三第二項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供

二 号

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「納税証明書」という。)の交付の請求の受付 及び当該請求に係る納税証明書の引渡し

三 号

住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項の規定に基づく同項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(以下この号において「住民票の写し等」という。)の交付 又は同法第十五条の四第一項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「除票の写し等」という。)の交付の請求の受付 及び当該請求に係る住民票の写し等 又は除票の写し等の引渡し

四 号

住民基本台帳法第二十条第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の写し(以下この号において「戸籍の附票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票に記録されている者に対するものに限る)又は同法第二十一条の三第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の除票の写し(以下この号において「戸籍の附票の除票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る)の請求の受付 及び当該請求に係る戸籍の附票の写し 又は戸籍の附票の除票の写しの引渡し

五 号

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長 又は区長 若しくは総合区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「印鑑登録証明書」という。)の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る)の請求の受付 及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し

2項

前項各号に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

一 号
その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識 及び能力を有していること。
二 号
特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な施設 及び設備として総務省令・法務省令で定める施設 及び設備を備えていること。
三 号
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として総務省令・法務省令で定める措置が講じられていること。
四 号
その他総務省令・法務省令で定める要件に適合するものであること。
3項

地方公共団体は、第二十三条において準用する第二十条第一項の契約(以下この条において単に「契約」という。)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項

地方公共団体は、第二十三条において準用する第二十条第二項の規定にかかわらず、契約を締結したときは、その旨、当該契約の相手方となる公共サービス実施民間事業者の氏名 又は名称、当該公共サービス実施民間事業者が実施する特定業務の内容 及びその期間を、遅滞なく、告示しなければならない。

5項

地方公共団体が、第二十三条において準用する第二十一条第一項の規定により契約を変更する場合 又は協議により契約を解除する場合には、前二項の規定を準用する。

6項

地方公共団体の長は、公共サービス実施民間事業者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めて、その実施する特定業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

二 号

第二十八条において準用する第二十七条第一項の規定による指示に違反したとき。

7項

地方公共団体の長は、第二十三条において準用する第二十二条第一項の規定により契約を解除したときは、同条第四項の規定にかかわらず、その旨、その理由 及び当該公共サービス実施民間事業者の氏名 又は名称を、遅滞なく、告示し、前項の規定により特定業務の全部 又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名 又は名称 並びに当該停止を命じた特定業務の内容 及びその期間を、第四十七条第一項に規定する合議制の機関に通知するとともに、遅滞なく、告示しなければならない。

8項

公共サービス実施民間事業者は、特定業務取扱事業所(公共サービス実施民間事業者が特定業務を取り扱う事業所をいう。)に勤務する者が特定業務に関して知り得た情報を当該特定業務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。

9項

前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項のうち、第一項第二号第三号 又は第五号に掲げる業務に係るものについては総務省令で、同項第一号に掲げる業務に係るものについては法務省令で、同項第四号に掲げる業務に係るものについては総務省令・法務省令で定める。