競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第九条 # 官民競争入札実施要項

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において官民競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定 又は改廃を要するものにあっては、その制定 又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、官民競争入札実施要項を定めなければならない。

2項
官民競争入札実施要項は、官民競争入札の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
官民競争入札対象公共サービスの詳細な内容 及びその実施に当たり確保されるべき官民競争入札対象公共サービスの質に関する事項
二 号
官民競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項
三 号

次条に定めるもののほか、官民競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

四 号
官民競争入札に参加する者の募集に関する事項
五 号
官民競争入札対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準 その他の官民競争入札対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項
六 号

官民競争入札の実施に関する事務を担当する職員と官民競争入札に参加する事務を担当する職員との間での官民競争入札の公正性を阻害するおそれがある情報の交換を遮断するための措置に関する事項

七 号
官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
八 号

公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二条第一項に規定する国有財産をいう。第十四条第二項第七号において同じ。)に関する事項

九 号

国の行政機関等の職員のうち、第三十一条第一項に規定する対象公共サービス従事者となることを希望する者に関する事項

十 号
公共サービス実施民間事業者が官民競争入札対象公共サービスを実施する場合において適用される法令の特例に関する事項
十一 号

公共サービス実施民間事業者が、官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 その他の官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

十二 号

公共サービス実施民間事業者が官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法昭和二十二年法律第百二十五号)の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。第十四条第二項第十号において同じ。)に関する事項

十三 号

官民競争入札対象公共サービスに係る第七条第八項に規定する評価に関する事項

十四 号
その他官民競争入札対象公共サービスの実施に関し必要な事項
3項

前項第三号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十二号に規定する責任の履行を含む。第四号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。

一 号
知識 及び能力
二 号
経理的基礎
三 号
技術的基礎
四 号
その他官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保する観点から必要な事項
4項

第二項第七号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、次に掲げるものを明らかにするものとする。

一 号
官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した経費
二 号
官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した人員
三 号
官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した施設 及び設備
四 号
官民競争入札対象公共サービスに関する従来の実施における目的の達成の程度
5項
国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項を定めようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
6項

国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項

前二項の規定は、官民競争入札実施要項の変更について準用する。