公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の前条の公共サービスに従事する者 又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
第二十五条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
前条の公共サービスに従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。