競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第二十八条 # 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス等についての準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

前二条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。


この場合において、

第二十六条第四項
官民競争入札等監理委員会」とあるのは、
第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と

読み替えるものとする。