次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十六条第一項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
正当な理由なく、第二十七条第一項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による指示に違反した者