競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第五十条 # 解釈規定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

この法律のいかなる規定も、国の行政機関の長が実施する官民競争入札 及び民間競争入札に対する会計法第四章の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。