競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第十七条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

の規定は、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。


この場合において、


第二十二条第一項」とあるのは
において準用する」と、

及び
官民競争入札等監理委員会」とあるのは
に規定する合議制の機関」と、


第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項」とあるのは
」と、

官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは
に規定する合議制の機関の議を経なければならず、に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、


会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合 その他最も」とあるのは
「最も」と、


政令」とあるのは
「規則」と

読み替えるものとする。