第十条から第十三条までの規定は、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。
この場合において、
第十条第五号中
「第二十二条第一項」とあるのは
「第二十三条において準用する第二十二条第一項」と、
同条第十二号 及び第十一条第三項中
「官民競争入札等監理委員会」とあるのは
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、
第十二条中
「第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項」とあるのは
「前条第一項」と、
「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経なければならず、第十六条第二項第五号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、
第十三条第一項中
「会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合 その他最も」とあるのは
「最も」と、
同条第三項中
「政令」とあるのは
「規則」と
読み替えるものとする。