1項 国の行政機関等の長等は、第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項 及び第二項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。