競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第十五条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

第十条第十一条第一項第十二条 並びに第十三条第一項 及び第三項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。


この場合において、

第十二条
第九条第二項第五号」とあるのは
第十四条第二項第五号」と、

前条第一項 及び第二項」とあるのは
前条第一項」と、

その評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは
「その評価を行うものとする」と、

第十三条第一項
前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも」とあるのは
前条の評価に従い、」と、

有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も」とあるのは
「最も」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第一項」と、

政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由 及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは
「政令で定めるもの」と

読み替えるものとする。