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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 :
市場化テスト法
公共サービス改革法
第四十一条
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委員の任期
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和元年法律第十七号による改正
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産業通則
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第四十一条
1項
委員の任期は、
三年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。