競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第四十三条 # 専門委員

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2項
専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
3項
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項
専門委員は、非常勤とする。