競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第四十二条 # 委員長

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3項
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。