競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第四十五条 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、官民競争入札 若しくは民間競争入札を実施する国の行政機関等 又は公共サービス実施民間事業者に対して、報告 又は資料の提出を求めることができる。