この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
附 則
平成二〇年一二月二六日法律第九五号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十一条の規定は、この法律の施行の日以後に特定退職(同条第一項に規定する特定退職をいう。以下この条において同じ。)をした再任用職員(同項に規定する再任用職員をいう。以下この条において同じ。)が退職した場合について適用し、同日前に特定退職をした再任用職員が退職した場合については、なお従前の例による。