この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
附 則
平成二三年五月二日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。