競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   地方財政
最終編集日 : 2024年 04月30日 17時21分


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売得金の額
地方競馬全国協会に交付すべき額
二億円以上三億円未満
売得金の額の千分の三・五。
ただし、売得金の額の千分の九百八十六が二億円未満となるときは、当該売得金の額と二億円との差額の千分の二百五十
三億円以上四億円未満
売得金の額の千分の四・五。
ただし、売得金の額の千分の九百八十二が二億九千五百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と二億九千五百八十万円との差額の千分の二百五十
四億円以上八億円未満
売得金の額の千分の五・五。
ただし、売得金の額の千分の九百七十八が三億九千二百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と三億九千二百八十万円との差額の千分の二百五十
八億円以上十二億円未満
売得金の額の千分の六・五。
ただし、売得金の額の千分の九百七十四が七億八千二百四十万円未満となるときは、当該売得金の額と七億八千二百四十万円との差額の千分の二百五十
十二億円以上十七億円未満
売得金の額の千分の八・五。
ただし、売得金の額の千分の九百六十六が十一億六千八百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と十一億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十
十七億円以上
売得金の額の千分の十・五。
ただし、売得金の額の千分の九百五十八が十六億四千二百二十万円未満となるときは、当該売得金の額と十六億四千二百二十万円との差額の千分の二百五十