この法律は、馬の改良増殖 その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正