競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十七条 # 脱法行為の禁止

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れる行為をすることができない。