競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

一 号

競馬に関係する政府職員

中央競馬の競走 及び地方競馬の競走 並びに日本中央競馬会、都道府県 又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

二 号

日本中央競馬会の役員 及び職員

中央競馬の競走 及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

三 号

日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員 及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの

当該委託に係る競馬の競走

四 号

都道府県、指定市町村 又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合(以下 この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの

全ての地方競馬の競走 及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

五 号

都道府県、市町村 又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合が第四条 又は第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの

当該委託に係る競馬の競走

六 号

協会の役員 及び職員

全ての地方競馬の競走 及び都道府県 又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

七 号

中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手 及び競走馬の飼養 又は調教を補助する者

中央競馬の競走

八 号

地方競馬の競走に関係する調教師、騎手 及び競走馬の飼養 又は調教を補助する者

全ての地方競馬の競走

九 号

日本中央競馬会、都道府県 又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手 及び競走馬の飼養 又は調教を補助する者

当該海外競馬の競走

十 号

その他競馬の事務に従事する者

当該競馬の競走