競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十九条の三 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長 又は北海道農政事務所長に委任することができる。