競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十九条の二 # 勝馬投票類似の行為の特例

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走 及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県 又は指定市町村の職員は地方競馬の競走 及び当該都道府県 又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができる。

2項

農林水産大臣は、第三十条第三号に係る部分に限る)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。