競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十五条 # 競馬等の監督

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者 又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了 及び会計 その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所 若しくは競馬場 その他の施設に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により得た報告 又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

3項

農林水産大臣は中央競馬 及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について、当該競馬が実施されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場 又は当該競馬に関係がある事務所 その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村 又は競馬事務受託者等に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項を指示させることができる。

4項

第一項 又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

5項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。