競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十六条 # 会計検査院の検査

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県 又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。

2項

会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。