競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十四条の二 # 競馬の停止

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

農林水産大臣は、日本中央競馬会、都道府県 又は指定市町村が、この法律 若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は第四条 若しくは第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律 若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つたときは、日本中央競馬会、当該都道府県 又は当該指定市町村に対し、競馬の停止 若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項を併せて命ずることができる。

2項

農林水産大臣は、第四条 又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村(指定市町村を除く)若しくは私人(以下「競馬事務受託者」という。)又は協会(以下「競馬事務受託者等」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律 又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つた場合には、当該競馬事務受託者等に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。

3項

都道府県知事は、指定市町村がこの法律 又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。