競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

附 則

令和四年一一月一八日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 17時21分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第八条第二項の改正規定(「令和四事業年度」を「令和九事業年度」に改める部分に限る。)及び附則第四条の規定 公布の日
二 号
目次の改正規定(「第三十四条」を「第三十八条」に改める部分に限る。)、第二十三条の三十六の次に一条を加える改正規定、第二十四条 及び第二十五条第三項の改正規定、第三十三条 及び第三十四条を削り、第三十二条の十を第三十八条とする改正規定、第三十二条の九を第三十七条とし、第三十二条の八を第三十六条とする改正規定 並びに第三十二条の七の次に三条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え

1項
この法律の施行の日から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の第二十三条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「第二十三条の三十六第一項第十号」とあるのは、「前条第一項第十号」とする。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。