競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

附 則

平成一九年六月六日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 17時21分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条、第七条 及び第十二条の規定 公布の日
二 号
第一条中競馬法附則第六条第二項の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第九条とする改正規定、同法附則第五条を同法附則第八条とする改正規定 及び同法附則第四条の次に三条を加える改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第八条から第十一条まで及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 交付金の特例に関する経過措置

1項
都道府県 又は指定市町村は、この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十三条の二第一項の規定により旧競馬法第二十三条第一項第一号の規定による交付金(以下 この項において「一号交付金」という。)の交付の期限を延長している場合において、特例期間(旧競馬法第二十三条の二第二項第一号に規定する特例期間をいう。以下この条において同じ。)が終了するまでの間においては、既に当該一号交付金の交付の期限を延長している期間と併せて五年を超えない範囲内において、当該特例期間を更に延長することができる。
2項
第一条の規定による改正後の競馬法(以下「新競馬法」という。)第二十三条の二第二項 及び第四項 並びに第二十三条の三の規定は、前項の特例期間の延長について準用する。

# 第三条 @ 競馬連携計画に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧競馬法第二十三条の七第一項の認定を受けた都道府県 又は指定市町村が作成した当該認定に係る競馬連携計画(旧競馬法第二十三条の八第一項の変更があったときは、その変更後のもの)は、新競馬法第二十三条の七第一項の認定に係る競馬活性化計画とみなす。

# 第四条 @ 地方競馬全国協会の定款に関する経過措置

1項
地方競馬全国協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新競馬法第二十三条の十六第一項に規定する定款を作成し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

# 第五条 @ 地方競馬全国協会の役員に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に在職する地方競馬全国協会の会長、副会長、理事 又は監事である者は、それぞれ施行日に新競馬法第二十三条の二十六第一項から第三項までの規定により理事長、副理事長、理事 又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における旧競馬法第二十三条の十八第三項の規定による会長、副会長、理事 又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

# 第六条 @ 地方競馬全国協会の評議員の任期に関する経過措置

1項
施行日の前日において地方競馬全国協会の評議員である者の任期は、旧競馬法第二十三条の二十七第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新競馬法 及び新中央競馬会法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。