この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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附 則
平成一六年六月九日法律第八六号
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 払戻金の交付に関する経過措置
この法律の施行前に実施された競走に係るこの法律による改正前の競馬法第八条(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による払戻金の交付については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条 及び第三条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なお その効力を有する。
日本中央競馬会は、平成十七年三月三十一日において、前項の規定によりなお その効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第四項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別給付資金(以下 この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産 及び負債については、同法第二十九条の二第一項の特別振興資金に帰属させるものとする。