この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中競馬法別表の改正規定は平成三年十月一日から、同法第十一条 及び第十二条の改正規定は平成四年四月一日から施行する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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附 則
平成三年五月一〇日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第五条 @ 消滅時効の期間に関する経過措置
勝馬投票券についての払戻金 又は返還金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 地方競馬の騎手の免許に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十二条において準用する旧競馬法第十六条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第二十二条において準用する新競馬法第十六条第一項の規定に基づき免許を受けた調教師 又は騎手とみなす。
# 第七条 @ 地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置
この法律の施行の際 現に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第二十三条の十二第二項の規定により副会長として任命されたものとみなす。
# 第八条 @ 地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置
この法律の施行の際 現に地方競馬全国協会の副会長、理事 又は監事である者の任期は、新競馬法第二十三条の十二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における旧競馬法第二十三条の十二第三項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事 又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。