この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条第一項 及び第八条の改正規定 並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第三七号
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 払戻金に関する経過措置
この法律の施行前に実施された競走に係る払戻金の交付については、この法律による改正後の競馬法(以下「新法」という。)第八条(新法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の競馬法(以下「旧法」という。)第九条第一項 又は第三項(これらの規定を旧法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金がある場合には、当該加算金は、それぞれ新法第九条第一項 又は第三項(これらの規定を新法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金とみなす。
# 第三条 @ 二号給付金に関する経過措置
この法律の施行前に実施された競走に係る二号給付金の交付については、新法附則第五条第一項第二号 及び第六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。