この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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附 則
昭和三七年四月二〇日法律第八三号
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 地方競馬全国協会の設立
協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
# 第十四条 @ 経過規定
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。