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競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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附 則
昭和二九年七月一日法律第二〇五号
分類
法律
カテゴリ
地方財政
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施行日
: 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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地方財政
競馬法
附 則 - 昭和二九年七月一日法律第二〇五号
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施行期日
1項
この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
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経過規定
13項
この法律の施行の際 現に改正前の競馬法第十三条から第十五条までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15項
附則第十二項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。